贈与税の非課税措置
こんにちは、長谷川です。
今日は「贈与税の非課税措置」についてお知らせします。
これは、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に
父母や祖父母など直系専属からの贈与により、家屋の新築
若しくは増改築のための金銭を取得した場合おいて、
贈与税が非課税になる「特例措置」のことです。
詳しくはこちら→贈与税の非課税措置
簡単にいうと、住宅の取得や増改築(リフォーム)などの資金を直系家族が
出してあげた場合、ある決まった金額までは非課税にするという制度です。
24年から3年間の「特例措置」で今年26年12月31日をもって終了します。
非課税枠は以下の通りとなります。
24年度→1500万円(1000万円)
25年度→1200万円(700万円)
26年度→1000万円(500万円)
※省エネ性又は耐震性を満たす住宅(左記以外の住宅)
また贈与を受け取るものは「相続時清算課税」か「暦年課税」を
選択しなければなりません。
・相続時清算課税
これは父母のみからの贈与が対象で、
26年度非課税枠 1000万円(500万円)+特別控除額 2500万円=3500万円(3000万円)
上記の金額が非課税となりますが、相続時に清算する
・暦年課税
これは父母、祖父母など直系家族からの贈与も対象となり
26年度非課税枠 1000万円(500万円)+基礎控除額 110万円=1110万円(610万円)
上記の金額が非課税となり、贈与を受けたときに清算する方法
こう書くとわかりづらいので、簡単に整理してみます。
・相続時清算課税→3500万円まで父母から贈与を受けても非課税
ただし、相続時に相続財産と合算して清算する仕組み
・暦年課税→1100万までは父母や祖父母から贈与を受けても非課税
贈与の年に清算、相続財産とは関係なし
相続税の話をすると、非常に混乱してしまうのでここでは省きますが
相続財産とは無関係で今年の12月31日までは1110万円が非課税ということです。
それ以上の贈与になる場合は、どちらかを選択することになりますが
ある程度の資産家でなければ、相続時清算課税を選ぶのがよいでしょう。
どちらにしても、今年の12月31日までに贈与すれば1000万円(500万円)
非課税枠が増えることになります。
お子様やお孫様に住宅の新築やリフォームをお考えであれば、
是非この機会を見逃さず、有効にご利用ください。
また、来年27年10月1日より消費税も10%になる見込みです。
その意味でも贈与するには今はとても良い条件と言えるでしょう。
ただし、ここでの問題点が一つあります。
特別控除を受ける「適用要件」に以下の項目があります。
「贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、
又は居住することが確実であると見込まれていること」
具体的にいうと、
「来年27年3月15日までに工事の引渡し受けて、12月31日までに住み始める」
ということになります。
そうすると、土地やプラン作成・金額確定、工事期間などを考えると
かなり時間は切迫して来ていることになります。
(※新築かリフォーム、また規模によって時期は変わってきます)
是非この機会を見逃さずに、ホーム創建までご相談ください。
また、ご質問や更に詳しくお知りになりたい方はご気軽に
長谷川までお問合せください。
少しでも参考になれば幸いです。
ありがとうございました!